交通事故|太田市のひじり整骨院は平日夜10時まで・土日も診療!来院しやすい環境作りに力を入れてます【群馬県】

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交通事故

自賠責保険での施術となります。
施術料は自賠責保険により自己負担金無しの0円です。
交通事故による、ムチ打ちや腰痛のある方が対象になります。
交通事故にあってしまい、身体に痛みのある方は、自賠責保険での診療が可能になります。
もし分からない事がありましたらお気軽にご連絡下さい。

治療内容としては、症状に合わせて、筋肉をほぐしたり、バランス調整をしたり、ストレッチや電気治療などを行っていきます。

治療時間は、手技治療が10〜15分程度、電気治療が5〜10分程度です。(症状により、前後致します。)
初診の方は、問診や検査でプラス10〜20分ほど頂いております。
  • 交通事故のむち打ち治療
当院では交通事故が原因で身体に痛みや違和感を覚えてお困りの方、または病院で治療を受けたけれども症状が改善されなくて悩んでいる方などを全力でサポートいたします。
交通事故治療とは、ムチ打ち、打撲、捻挫、手足のしびれや障害、痛みなどで、自賠責保険の対象になる治療のことです。

このような事例に対応可能です。

  • 事例1

    事例1

    追突事故に遭ってしまった

  • 事例2

    事例2

    追突事故を起こしてしまった

  • 事例3

    事例3

    友人が運転する車に同乗して事故に遭ってしまった
  • 事例4

    事例4

    自爆事故を起こしてしまった
    ※ガードレール、バック時、電柱
  • 事例5

    事例5

    自転車での事故

  • 事例6

    事例6

    玉突き事故に遭ってしまった

交通事故後この様な症状が出ていませんか?

交通事故後この様な症状が出ていませんか?
交通事故により左記の症状を抱えている場合は、継続的な治療を受ける必要があります。
痛みが少ない、症状が軽いという理由で治療を受けなければ後に大きな障害を抱えてしまう可能性もあります。
交通事故によるケガは後遺障害が残りやすく、現在他の病院で治療を受けている場合でも治療方法や経過に疑問をお持ちの方は転院もできますので、できるだけ早めに適切な治療を受けましょう。

当院で事故の痛みや悩みから解放された患者様の声

  • 事故による首、腰の痛みで来院

    事故による首、腰の痛みで来院

    交通事故治療のために、当院に約4ヶ月通院して頂きました。施術を受けた日と受けない日では痛みが全く違う!とのお言葉を頂きました。キッズスペースも当院を選んで頂いたポイントになったようです。ありがとうございました。
  • 事故による首、腰の痛みで来院

    事故による首、腰の痛みで来院

    交通事故で、首・肩・背中・腰の痛みで来院されました。施術後は身体が軽くなり、苦しんでいた頭痛も緩和できたようで、良かったです。私の施術の腕を気に入ってくださり、ありがとうございました。
  • 他にもお喜びの声を頂いております!
  • 患者様の声をもっと見る

交通事故治療に関する豆知識

「自賠責保険」とは?

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。

治療費について

示談をする前であれば、患者さまの負担はありません。実費0円です。

補償について

1. 治療費
2. 交通費 (公共交通機関、タクシー、有料駐車場、 自家用車のガソリン代、etc)
3. 休業損害費 (自賠責保険基準で1日5,700円〜19,000円要証明)
4. 慰謝料

治療期間について

交通事故によるダメージや種類やケガの状態によっても異なりますが、平均して治療期間は3〜4ヶ月です。
あくまでも当院の見解によりますが、早ければ1週間から10日程度で7割から8割症状が減少しますが、だからといって治癒したとは言えません。
交通事故によるケガは後遺障害が残りやすく、大事なことは治療を中途半端にしないで完治するまで治療を続けることが重要です。
一刻も早く治療を開始して、治療を最後まで続けましょう。

慰謝料について

交通事故の被害者になると、仕事ができなくなり経済状況を圧迫するなどの問題が起こる可能性が高くなるため、それを補うものとして慰謝料が支払われます。
慰謝料の算定方法は、総治療日数×4,300円、と(通院実日数×2)×4,300円の合計金額が低い方が採用されます。
※例えば総治療日数が60日で通院実日数が15日の場合は、60×4200円=252,000円と(15×2)×4,200円=126,000円の低い数字が採用となり、126,000円が慰謝料として支払われます。
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